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草仏教ブログ

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2008年 11月 29日

裁判員精度(2)

今年の7月の上旬にこのブログで
仮想・裁判員制度 ということでとりあげてみた。

裁判員制度への疑問を私なりに提示してみたのだが、
それから4ヶ月・・・

私なりにこの裁判員制度についての意見が多少は変わってきた。

国民が裁判というものに関わることに全面反対ではない。

ただし、法律の専門家も含めて、この事実をとりあげて
裁判員制度を問題にする人がほとんど見あたらないので
それを書いてみたい。

まず、1943年から廃止ではなくて停止状態になっている
戦前からある陪審法を廃止にするところからはじめなければ。

分野はまったく違うものの、戦前からの らい予防法 という悪法が、
戦後もつい最近までずっと廃止にならなかったということがまかり通って
きたために、どれだけの元ハンセン病患者さんたちが苦しんできたことか。
医学的発見によって伝染の可能性がないということが明らかになった
以降も、ずっとずっと元患者さんたちは国による隔離政策によって
差別と苦しみのなかにいた。
らい予防法廃止のおそるべき遅延が、廃止されてもなお元患者さん
たちの今の苦悩を増長させている。

法治国家だと言いながら、法律に非常にだらしないところがあるのだ。
根本がだらしないのに 
「決まり事ですから」
という言葉だけはしっかりと言ってしまう。

 陪審法の廃止
 ↓
 国民参加の裁判制度の模索
 ↓
 それを経ての新法設立と制度の確立

この当たり前の手順が、なぜか踏めない放置国家なのだ。

その手順がふめずに制度だけがいきなり決まる。
裁判員への招集はピンクの紙らしいが、
赤紙に見えるな。

マーヒー加藤

by kaneniwa | 2008-11-29 01:45 | 草評


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